宅建合格ナビの森です。
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今回は
権利関係制限行為能力者〜①制限行為能力者制度〜
についてわかりやすく説明していきます。
1日5分で宅建合格への基礎固め。
まずは過去の出題傾向をチェック!
2018年に出題されてますね。
まずは原則を確認。
➀制限行為能力者制度の原則
1.通常の青年に比べて判断能力が不十分と思われる者
2.制限行為能力が一人でした行為は原則として、
取り消し可能で善悪の第三者を含む
全ての第三者に対抗可能
3.未成年者・成年被後見人・保佐人・被補助人の4種類
次に重要ポイント。
②制限行為能力者制度
【重要】
1.制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために許術を用いて契約を行ったときは、契約の取消し不可
2.契約時に意思能力を有しなかった場合その契約は無効
※泥酔時のマンションの契約など
原則と重要ポイントを抑えた上で、早速過去問に挑戦してみましょう。
【問題】次の記述の正誤を答えよ。
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。(2003年出題)
正解は「×」です。
意思能力を欠いている者が結んだ契約は、無効である。意思表示の取消しにより無効となるわけではないので誤り。
日本語を正しく理解すれば簡単に正解することができます。
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